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自衛隊法施行令 第百二十条の六 (貸与期間)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(貸与期間)

第百二十条の六

学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、自衛隊奨学生となつた日の属する月から当該自衛隊奨学生が大学等の正規の修業年限を満了する日の属する月までとする。ただし、病気その他やむを得ない理由によつて正規の修業年限を満了した日までに大学等の正規の課程の終了ができなかつた自衛隊奨学生については、防衛大臣は、貸与期間をその大学等の正規の課程の終了の日の属する月までとすることができる。

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