(学資金の月額) 第百二十条の五 自衛隊奨学生に対する学資金の額は、月額八万円(第百二十条の三第一項後段に規定する者のうちから自衛隊奨学生に選考された者にあつては、月額十二万円)とする。 e-Gov法令検索で第百二十条の五を開く ↗