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自衛隊法施行令 第百二十条の四 (欠格条項)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(欠格条項)

第百二十条の四

第三十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、自衛隊奨学生となることができない。

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