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自衛隊法施行令 第百二十条の十二 (学業成績表の提出等)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(学業成績表の提出等)

第百二十条の十二

自衛隊奨学生は、毎年、防衛大臣の定めるところにより、学業成績表を防衛大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。

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