(学業成績表の提出等) 第百二十条の十二 自衛隊奨学生は、毎年、防衛大臣の定めるところにより、学業成績表を防衛大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十条の十二を開く ↗