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自衛隊法施行令 第百二十条の十一 (返還免除)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(返還免除)

第百二十条の十一

防衛大臣は、自衛隊奨学生であつた者の大学等の正規の課程の終了後引き続いて隊員であつた期間(以下この条において「在職期間」という。)が四年を超える場合において次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の範囲内において学資金の返還を免除することができる。

  1. 在職期間が貸与期間(第百二十条の八第二項の規定により貸与を行わなかつた期間を除く。次号において同じ。)の一・五倍以上である場合学資金の全額に相当する額
  2. 在職期間が貸与期間の一・五倍に達しない場合在職期間を貸与期間の一・五倍に相当する数で除して得た数値をその学資金の全額に乗じて得た額

2防衛大臣は、自衛隊奨学生であつた者で大学等の正規の課程の終了後引き続いて隊員であつたものが法第九十八条第四項第二号に該当する場合には、学資金の全額につき返還を免除することができる。

3防衛大臣は、自衛隊奨学生又は自衛隊奨学生であつた者が次の各号のいずれかに該当する理由により学資金の返還ができなくなつた場合においてまだ返還していない金額があるときは、当該各号に定める額の範囲内において学資金の返還を免除することができる。

  1. 死亡した場合まだ返還していない金額の全額に相当する額
  2. 心身障害の状態となつた場合防衛大臣の定める心身障害の程度区分に応じて、まだ返還していない金額の全額又は四分の三に相当する額

4第一項に規定する在職期間は、隊員となつた日の属する月から隊員でなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとし、隊員が停職又は休職にされた期間があるときは、当該期間の属する月の数を控除するものとする。

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