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自衛隊法施行令 第百二十条の十 (学資金の返還)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(学資金の返還)

第百二十条の十

自衛隊奨学生であつた者は、大学等の正規の課程の終了後引き続き隊員とならなかつた場合には、次条第三項の規定により学資金の全部の返還を免除される場合を除き、自衛隊奨学生でなくなつた日の属する月の翌月の初日から起算して二年以内に自衛隊奨学生であつた期間中に貸与された学資金の全額(同項第二号の規定により、学資金の一部の返還を免除される場合には、学資金の全額から当該返還を免除される額を控除した金額)を返還しなければならない。

2自衛隊奨学生であつた者で大学等の正規の課程の終了後引き続いて隊員となつたものが、その後隊員でなくなつた場合には、次条第一項第一号、第二項又は第三項の規定により学資金の全部の返還を免除される場合を除き、隊員でなくなつた日の属する月の翌月の初日から起算して二年以内に自衛隊奨学生であつた期間中に貸与された学資金の全額(同条第一項第二号又は第三項第二号の規定により、学資金の一部の返還を免除される場合には、学資金の全額から当該返還を免除される額を控除した金額)を返還しなければならない。

3前二項の規定による学資金の返還は、月賦又は半年賦による。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

4自衛隊奨学生であつた者は、学資金を返還すべきこととなつた日から二週間以内に学資金の返還についてその返還すべき日、金額その他必要な事項を記載した学資金返還明細書を防衛大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

5防衛大臣は、自衛隊奨学生であつた者が前項の期間内に学資金返還明細書を提出しないときは、学資金の返還についてその返還すべき日、金額その他必要な事項を指示することができる。

6自衛隊奨学生であつた者が正当な理由がなくて第四項の学資金返還明細書に記載された学資金を返還すべき日又は前項の規定により指示された日までに学資金を返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

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