(留学) 第二条 法第七条の規定において読み替えて適用する法第二条第二項で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げるものとする。一外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年外務省令第十八号。以下「省令」という。)第四条第一項に規定する在外上級研修員として外国において行う研修二省令第四条第二項に規定する外務省専門職研修員として外国において行う研修 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗