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外務職員の研修に関する省令 第四条 (在外研修)

昭和二十七年外務省令第十八号府省令
(在外研修)

第四条

外務大臣は、国家公務員採用Ⅰ種試験又は国家公務員採用総合職試験の合格者で外務省研修所における研修を終了したものを在外上級研修員とし、課題を与えて、外国においてもつぱら研修を受けることを命ずることができる。

2外務大臣は、外務省専門職員採用試験の合格者で外務省研修所における研修を終了し、又は本省において実務に従事したものを外務省専門職研修員とし、課題を与えて、外国においてもつぱら研修を受けることを命ずることができる。

3前二項の在外研修の期間は、三年を超えない範囲内で外務大臣が定めるものとし、研修地到着の日から起算するものとする。ただし、場合により、その期間を延長し、又は短縮することができる。

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