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外務職員の研修に関する省令 第五条 (特別語学研修)

昭和二十七年外務省令第十八号府省令
(特別語学研修)

第五条

外務大臣は、必要があると認めるときは、在外公館に勤務する外務職員を特別語学研修員とし、もつぱら特定の語学の研修を受けることを命ずることができる。

2前項の特別語学研修の期間は、六月を超えない範囲内で外務大臣が定めるものとし、研修地到着の日から起算するものとする。ただし、場合により、その期間を延長し、又は短縮することができる。

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