(特別語学研修)
第五条
外務大臣は、必要があると認めるときは、在外公館に勤務する外務職員を特別語学研修員とし、もつぱら特定の語学の研修を受けることを命ずることができる。
2前項の特別語学研修の期間は、六月を超えない範囲内で外務大臣が定めるものとし、研修地到着の日から起算するものとする。ただし、場合により、その期間を延長し、又は短縮することができる。
外務大臣は、必要があると認めるときは、在外公館に勤務する外務職員を特別語学研修員とし、もつぱら特定の語学の研修を受けることを命ずることができる。
2前項の特別語学研修の期間は、六月を超えない範囲内で外務大臣が定めるものとし、研修地到着の日から起算するものとする。ただし、場合により、その期間を延長し、又は短縮することができる。