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外務職員の研修に関する省令 第六条 (語学研修)

昭和二十七年外務省令第十八号府省令
(語学研修)

第六条

外務大臣は、在外公館長の推薦に基づいて、在外公館に勤務する外務職員(第五条の規定により研修を命ぜられた者を除く。)を語学研修生とし、三年を超えない範囲内で外務大臣が定める期間、特定の語学の研修を受けることを命ずることができる。

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