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外務職員の研修に関する省令 第七条 (指導監督官)

昭和二十七年外務省令第十八号府省令
(指導監督官)

第七条

外務大臣は、第三条の規定により研修を命ぜられた外務職員の指導監督を行うため外務本省に勤務する外務公務員の中から、指導監督官を命じなければならない。

2第四条第五条又は第六条の規定により研修を命ぜられた外務職員の指導監督を行うため当該研修を命ぜられた外務職員の任国の日本国大使館の長は、当該大使館の職員(当該大使館の長を含む。)の中から指導監督官を指名し、その氏名を外務大臣へ報告しなければならない。

3指導監督官は、必要に応じ、研修を命ぜられた外務職員について、考査を行い、又は研修状態に関する報告を徴することができる。この場合には、その結果を外務大臣に報告しなければならない。

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