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外務職員の研修に関する省令
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外務職員の研修に関する省令 第八条 (研修命令の取消し)
昭和二十七年外務省令第十八号
府省令
(研修命令の取消し)
第八条
外務大臣は、研修を命ぜられた外務職員が研修を継続することを不適当と認めた場合には、その研修命令を取り消すことができる。
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