(委託研修)
第三条
外務大臣は、外務職員に対し、課題を与えて、国内にある教育機関、研究所等において研修を受けることを命ずることができる。
2前項の研修期間は、二年を超えない範囲内で、必要に応じて外務大臣が定めるものとする。
3外務大臣は、前二項の規定に基づいて研修を命ぜられた外務職員から、適時研修状態及び研修成績に関する報告を徴することができる。
外務大臣は、外務職員に対し、課題を与えて、国内にある教育機関、研究所等において研修を受けることを命ずることができる。
2前項の研修期間は、二年を超えない範囲内で、必要に応じて外務大臣が定めるものとする。
3外務大臣は、前二項の規定に基づいて研修を命ぜられた外務職員から、適時研修状態及び研修成績に関する報告を徴することができる。