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外務職員の研修に関する省令 第三条 (委託研修)

昭和二十七年外務省令第十八号府省令
(委託研修)

第三条

外務大臣は、外務職員に対し、課題を与えて、国内にある教育機関、研究所等において研修を受けることを命ずることができる。

2前項の研修期間は、二年を超えない範囲内で、必要に応じて外務大臣が定めるものとする。

3外務大臣は、前二項の規定に基づいて研修を命ぜられた外務職員から、適時研修状態及び研修成績に関する報告を徴することができる。

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