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外務職員の研修に関する省令 第二条 (研修所における研修)

昭和二十七年外務省令第十八号府省令
(研修所における研修)

第二条

外務大臣は、外務職員に対し、適当な時期に期間を限つて、外務省研修所において研修を受けることを命じなければならない。

2外務大臣は、国家公務員採用Ⅰ種試験若しくは国家公務員採用総合職試験又は外務省専門職員採用試験に合格して外務職員に採用された者に対し、採用後直ちに又は一定期間実務に従事させた後外務省研修所において期間を限つて研修を受けることを命じなければならない。

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