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外務職員の研修に関する省令
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外務職員の研修に関する省令 第一条 (研修の目的)
昭和二十七年外務省令第十八号
府省令
(研修の目的)
第一条
研修は、外務公務員として必要な知識、能力及び教養を増進することを目的とする。
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