(趣旨) 第一条 この省令は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号。以下「法」という。)に規定する外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗