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国会職員法 第二十六条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第二十六条

第十三条の規定により休職を命ぜられた国会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部又は一部を受けることができる。

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