第二十五条
国会職員は、その在職中給料を受ける。
2国会職員は、給料の外、必要な手当その他の給与及び旅費を受けることができる。
3国会職員の給料、手当その他の給与の種類、額、支給条件及び支給方法並びに旅費については、別に法律(これに基く命令を含む。)で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。
国会職員は、その在職中給料を受ける。
2国会職員は、給料の外、必要な手当その他の給与及び旅費を受けることができる。
3国会職員の給料、手当その他の給与の種類、額、支給条件及び支給方法並びに旅費については、別に法律(これに基く命令を含む。)で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。