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国会職員法 第二十五条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第二十五条

国会職員は、その在職中給料を受ける。

2国会職員は、給料の外、必要な手当その他の給与及び旅費を受けることができる。

3国会職員の給料、手当その他の給与の種類、額、支給条件及び支給方法並びに旅費については、別に法律(これに基く命令を含む。)で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。

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