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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第十条の四 (給与に関する法令に準ずるもの及び管理職員に相当する者の範囲)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(給与に関する法令に準ずるもの及び管理職員に相当する者の範囲)

第十条の四

法第十条の六第一項に規定する給与に関する法令に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げる規程とする。

  1. 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十五条第一項に規定する給料に関する規程
  2. 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第四条に規定する給与準則
  3. 国家公務員等共済組合連合会の職員の給与に関する規程

2法第十条の六第一項に規定する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第三項に規定する管理職員に相当する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)附則第三項に規定する管理職員
  2. 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十九号)附則第三項に規定する者
  3. 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第百号)附則第三項に規定する者
  4. 前項各号に掲げる規程の適用を受ける者のうち大蔵省令で定める者

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