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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第十条の三 (昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

第十条の三

前条第一項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、同項の規定により当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第九の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額のうち施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に相当する給料年額に係るものが四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、これらの俸給年額に相当する給料年額に係るものについては、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)を当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

2第十条の二第一項後段及び第十条の三第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

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