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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第十条の二 (昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

第十条の二

第五条の六第一項第六条の五第一項第七条の四第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第八条の三第一項第九条の二第一項又は前条第二項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、これらの規定により当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち俸給年額相当額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)をそれぞれ当該年金に係る沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

2第十条の二第一項後段、第二項から第十項まで及び第十三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

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