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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第七条の四 (昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

第七条の四

昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を第七条第二項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2第七条の四第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3前二項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

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