条文くん法令検索 AIに質問する

昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第八条 (昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

第八条

第八条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。

2前項に規定する年金のうち、昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち俸給年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該俸給年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

3第八条第三項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第八条(昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の四(昭和五十二年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 目次 第八条の二(昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定) →