(昭和五十二年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第六条の五
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に沖縄の共済法の退職をした者に係る復帰前の沖縄の年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前条第一項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を第六条第一項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
2法第六条の五第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。