(昭和五十二年度における昭和五十年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)
第十条
法第十条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
2前項に規定する年金のうち、昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
3法第十条第二項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。