(昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額に係る特例等)
第一条の七
法第六条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
- 一昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下第十条までにおいて同じ。)をした者〇・一三八
- 二昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者〇・一三五
2次の各号に掲げる者につき当該各号に掲げる額を算定する場合には、当該各号に掲げる者は、前項各号に掲げる者に該当しないものとする。
- 一昭和四十五年四月(昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者にあつては、同月。次号において同じ。)の初日(その日後その日の属する月に組合員の資格を取得した者にあつては、その資格を取得した日)に国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受けていた者(これに相当する者として大蔵大臣が定める者を含む。)法第六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により、新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされる額
- 二昭和四十五年四月に新法の退職をした者で、その退職をした日に国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受けていた者(これに相当する者として大蔵大臣が定める者を含む。)法第六条の二第一項の規定により、施行法第二条第一項第十七号に規定する恩給法の俸給年額とみなされる額
3法第十一条の二第一項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者(第二号及び第三号に掲げる者にあつては、前項第一号に掲げる者に該当しない者に限る。)とし、同条第一項第二号に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
- 一昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした者法別表第六の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から一・一五三を控除して得た率
- 二昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者〇・一三八
- 三昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者〇・一三五
4第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の七第一項若しくは第三項、第六条の二第一項若しくは第三項又は第七条第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の七、第五条の七、第六条の二又は第七条の規定により改定する場合について準用する。