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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第九条の二 (昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(昭和五十二年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

第九条の二

前条第一項に規定する年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、同条第二項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額を同項に規定する沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2第九条の二第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

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