(内閣総理大臣への届出)
第四条
各議院事務局の事務総長、各議院法制局の法制局長、国立国会図書館の館長並びに裁判官訴追委員会事務局及び裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長は、次に掲げる機関ごとに、法附則第十二項から第十四項まで及び第十六項の規定を施行するために必要な事項として、国会職員法第二十五条第三項の規定に基づき定められるもののうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、その定め、又は改廃の日の二月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。)
- 二参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。)
- 三国立国会図書館
2行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。別表第一及び別表第二において同じ。)の長は、給与の支給の基準(独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準をいう。)のうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、その定め、又は改廃の日の二月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。