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国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令 第五条 (施行令附則第三項に規定する内閣官房令で定める者等)

令和四年内閣官房令第三号府省令
(施行令附則第三項に規定する内閣官房令で定める者等)

第五条

国家公務員退職手当法施行令(この条において「施行令」という。)附則第三項(施行令附則第七項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣官房令で定める者は、次の各号に掲げる者(施行令附則第七項において読み替えて適用する場合にあっては、第一号に該当する者に限る。)とする。

  1. 施行令附則第三項の表の上欄に掲げる者であって、当該者の他の官職への異動に伴って退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢を超える者
  2. 前号に掲げる者に類する者

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