(施行令附則第三項に規定する内閣官房令で定める者等)
第五条
国家公務員退職手当法施行令(この条において「施行令」という。)附則第三項(施行令附則第七項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣官房令で定める者は、次の各号に掲げる者(施行令附則第七項において読み替えて適用する場合にあっては、第一号に該当する者に限る。)とする。
- 一施行令附則第三項の表の上欄に掲げる者であって、当該者の他の官職への異動に伴って退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢を超える者
- 二前号に掲げる者に類する者