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国会職員法 第十三条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第十三条

国会職員が左の各号の一に該当するときは、その意に反して、これに休職を命ずることができる。

  1. 懲戒のため国会職員考査委員会の審査に付せられたとき
  2. 刑事事件に関し起訴されたとき
  3. 廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき
  4. 身体又は精神の故障により長期の休養を要するとき
  5. 事務の都合により必要があるとき

2前項第四号及び第五号の規定により休職を命ずるには、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。

3第一項の休職の期間は、第一号及び第二号の場合においては、その事件が、国会職員考査委員会又は裁判所に繋属中とし、第三号及び第五号の場合においては一年とし、第四号の場合においては、三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、休職について権限のある者がこれを定める。

4第一項第四号に該当し、三年に満たない期間休職を命ぜられた国会職員が、その期間経過の際、引き続き同号に該当するときは、休職について権限のある者は、その休職を発令した日から引き続き三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、当該休職期間を延長しなければならない。

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