条文くん法令検索 AIに質問する

国会職員法 第十四条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第十四条

休職者は、その身分を有するが、職務に従事しない。

2前条第一項第三号乃至第五号の規定により休職を命ぜられた者に対しては、休職期間が満期となるまでは、事務の都合により、何時でも復職を命ずることができる。

3前条第一項第四号の規定により休職を命ぜられ同条第三項又は第四項の規定による三年の休職期間が満期となつた者及び同条第一項第五号の規定により休職を命ぜられその休職期間が満期となつた者については、事務の都合により、復職を命じ、又は休職期間を更新することができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会職員法第十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十三条 国会職員法 目次 第十五条 →