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水防法 第四十五条 (第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)

第四十五条

第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

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