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水防法 第四十六条 (表彰)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(表彰)

第四十六条

国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。

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