(報告) 第四十七条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。2都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗