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水防法 第四十七条 (報告)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(報告)

第四十七条

国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。

2都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。

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