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水防法 第四十八条 (勧告及び助言)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(勧告及び助言)

第四十八条

国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。

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