(勧告及び助言) 第四十八条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗