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水防法施行規則 第二十二条 (権限の委任)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(権限の委任)

第二十二条

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十七条第一項及び第四十八条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第十条第二項の規定により河川を指定すること。
  2. 第十三条第一項の規定により河川を指定すること。
  3. 第十六条第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定すること。
  4. 第三十一条の規定により指示をすること。
  5. 第四十六条の規定により表彰を行うこと。

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