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水防法 第三十一条 (重要河川における国土交通大臣の指示)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(重要河川における国土交通大臣の指示)

第三十一条

二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。

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