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水防法 第三十条 (知事の指示)
昭和二十四年法律第百九十三号
法律
(知事の指示)
第三十条
水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。
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