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水防法施行規則 第二十一条 (水防協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(水防協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

第二十一条

第三十六条第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

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