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水防法施行規則 第二十条 (氾濫による被害の拡大を防止するための作業)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(氾濫による被害の拡大を防止するための作業)

第二十条

水防法施行令(平成二十三年政令第四百二十八号)第二条第五号の国土交通省令で定める作業は、流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために器具又は資材を設置し、水流を制御する作業とする。

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