(氾濫による被害の拡大を防止するための作業)
第二十条
水防法施行令(平成二十三年政令第四百二十八号)第二条第五号の国土交通省令で定める作業は、流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために器具又は資材を設置し、水流を制御する作業とする。
水防法施行令(平成二十三年政令第四百二十八号)第二条第五号の国土交通省令で定める作業は、流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために器具又は資材を設置し、水流を制御する作業とする。