(特定緊急水防活動)
第二条
法第三十二条第一項第二号の政令で定める水防活動は、次に掲げるものとする。
- 一氾濫により浸水した区域及びその周辺の状況のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた監視又は上空からの監視
- 二氾濫による浸水の量のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた観測又は上空からの観測
- 三前二号の監視又は観測の結果に基づく氾濫により浸水する区域及び時期又は氾濫による浸水の量の予測
- 四人工衛星局の中継により行う無線通信による通信の確保
- 五堤防その他の施設が決壊した場所において行う氾濫による被害の拡大を防止するための仮締切の作業その他国土交通省令で定める作業