(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第一条
水防法(以下「法」という。)第十五条の八第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一浸水被害軽減地区内の土地の維持管理のために行う行為
- 二仮設の建築物の建築その他の浸水被害軽減地区内の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用が当該行為前の状態に回復されることが確実な場合に限る。)
水防法(以下「法」という。)第十五条の八第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。