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水防法施行規則 第十九条の七 (浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出の内容の通知)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出の内容の通知)

第十九条の七

第十五条の八第二項の規定による通知は、第十九条の五第一項の届出書の写しを添付してするものとする。

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