(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出の内容の通知) 第十九条の七 法第十五条の八第二項の規定による通知は、第十九条の五第一項の届出書の写しを添付してするものとする。 e-Gov法令検索で第十九条の七を開く ↗