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水防法施行規則 第十九条の六 (浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出書の記載事項)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出書の記載事項)

第十九条の六

第十五条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、同項本文に規定する行為の完了予定日並びに当該行為の対象となる浸水被害軽減地区の名称及び指定番号とする。

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