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水防法施行規則 第十九条の五 (浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出)

第十九条の五

第十五条の八第一項の規定による届出は、別記様式の届出書を提出して行うものとする。

2第十五条の八第一項本文に規定する行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。

3前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。

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