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水防法施行規則 第十九条の四 (浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)

第十九条の四

第十五条の七第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる事項を明示したものであること。
    1. 浸水被害軽減地区の名称及び指定番号
    2. 浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ
    3. 浸水被害軽減地区の管理者及びその連絡先
    4. 標識の設置者及びその連絡先
  2. 浸水被害軽減地区の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。

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