(浸水被害軽減地区の標識の設置の基準)
第十九条の四
法第十五条の七第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる事項を明示したものであること。
- イ浸水被害軽減地区の名称及び指定番号
- ロ浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ
- ハ浸水被害軽減地区の管理者及びその連絡先
- ニ標識の設置者及びその連絡先
- イ
- 二浸水被害軽減地区の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
法第十五条の七第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。