(浸水被害軽減地区の指定の公示)
第十九条の三
法第十五条の六第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、市町村、水防事務組合又は水害予防組合の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
- 一浸水被害軽減地区の指定をする旨
- 二当該浸水被害軽減地区の名称及び指定番号
- 三当該浸水被害軽減地区の位置
- 四当該浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ
2前項第三号の浸水被害軽減地区の位置は、次に掲げるところにより明示するものとする。
- 一市町村、大字、字、小字及び地番
- 二平面図