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水防法施行規則 第十九条の二 (その状況が帯状の盛土構造物が存する土地に類する土地)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(その状況が帯状の盛土構造物が存する土地に類する土地)

第十九条の二

第十五条の六第一項の国土交通省令で定める土地は、河川の氾濫により流路沿いに繰り返し土砂が堆積し、周囲の土地より高くなった帯状の土地(次条第一項第四号及び第十九条の四第一号ロにおいて「自然堤防」という。)とする。

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