(その状況が帯状の盛土構造物が存する土地に類する土地)
第十九条の二
法第十五条の六第一項の国土交通省令で定める土地は、河川の氾濫により流路沿いに繰り返し土砂が堆積し、周囲の土地より高くなった帯状の土地(次条第一項第四号及び第十九条の四第一号ロにおいて「自然堤防」という。)とする。
法第十五条の六第一項の国土交通省令で定める土地は、河川の氾濫により流路沿いに繰り返し土砂が堆積し、周囲の土地より高くなった帯状の土地(次条第一項第四号及び第十九条の四第一号ロにおいて「自然堤防」という。)とする。