(自衛水防組織に関する規定の大規模工場等についての準用) 第十九条 第十三条及び第十五条の規定は、大規模工場等の自衛水防組織について準用する。この場合において、同条中「第十五条の二第十項」とあるのは、「第十五条の四第二項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗