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水防法施行規則 第十三条 (統括管理者の設置等)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(統括管理者の設置等)

第十三条

地下街等の自衛水防組織には、統括管理者を置かなければならない。

2統括管理者は、地下街等の自衛水防組織を統括する。

3地下街等の自衛水防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。

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